
消費税の軽減税率制度の導入によって、太陽光発電事業にもいろいろ影響がありそう
前回のブログ
消費税10%の軽減税率制度には、免税事業者の益税対策が盛り込まれている
の続編です。
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消費税10%の軽減税率制度には、免税事業者の益税対策が盛り込まれている
の続編です。
2019年10月からの消費税10%は最終的に決定したのでしょうか?
「増税の方針を表明」とか、「増税の方向を固めた」とか、どうもはっきりしませんが、そんな事はお構いなしに、国税庁は着々と増税に向けた既成事実作りをしているようです。
今年の5月に国会で可決成立した「生産性向上特別措置法」で制定されている先端設備の固定資産税が最大3年間ゼロになる特例ですが、市町村によっては全量買取の太陽光設備は対象外の場合があるようです。
土地や税金に関してはいろいろ知らない事が多いです。
先日たまたま見つけた制度ですが、広い土地の評価に関するものです。
固定資産税シーズン真っ只中ですが、ようやく太陽光発電所の固定資産税の通知が届きました。
消費税の還付を目的に課税事業者になった場合は、還付の必要がなくなったら、なるべく早く免税事業者に戻りたくなりますが、そこで重要なのが「課税期間の3年縛り」です。
今国会で審議されている「生産性向上特別措置法案」が成立すると実施されることになっている、中小企業の固定資産税の特例についてです。
土地を所有すると、土地の固定資産税が課税されますが、その税額は土地によって様々です。
「農地」の固定資産税は、市街化区域の農地でなければ、宅地などと比べてかなり安くなっています。
先日、税務署から「お尋ね」が送られてきた消費税の還付申告ですが、どうやら、通ったようです。