課税事業者から免税事業者に戻れる時期に関して

消費税の還付を目的に課税事業者になった場合は、還付の必要がなくなったら、なるべく早く免税事業者に戻りたくなりますが、そこで重要なのが「課税期間の3年縛り」です。

課税事業者から免税事業者1
消費税法改正のお知らせ(平成22年4月)

課税事業者になっている間に、太陽光発電設備のような「調整対象固定資産」に該当するものを購入すると、その購入した課税期間から3年間は免税事業者に戻ることができません。

課税事業者から免税事業者2

課税事業者から免税事業者3
消費税法改正のお知らせ(平成22年4月)

免税事業者に戻れる時期を決定するポイントは、「資産の課税仕入れを行った日」だと思います。
この「資産の課税仕入れを行った日」が後になればなるほど、免税事業者に戻れる時期が遅くなってしまうので、この日は早い方がいいと思います。
特に、課税期間の境目付近の微妙な時期の場合は、できれば前の課税期間にしたいところです。

ところが、この「資産の課税仕入れを行った日」が具体的にどの日のことなのか、ちょっと分かりにくい場合があります。
例えば、太陽光発電設備の場合は、
・代金を支払った日
・工事が完了した日
・設備の引き渡しの日
・連系日
・実際に売電を始めた日
・その他
など、いろいろ考えられます。

国税庁のサイトなどいろいろ見てもよく分からなかったので、国税の問合せ先に電話で聞いてみたところ、

「資産の課税仕入れを行った日」は、「資産の引き渡し日」ということです。
では、「資産の引き渡し日」が具体的にどの日かというと、あまり決まったものはないようで、基本的には売買の双方で決めた日になるようです。

どうも、しっくり来ないので、
「税務署はどうやって確認するのですか?」
と聞いたところ、

・納品書や引き渡し書のようなものがあれば、それに記載された日
・契約書に「引き渡し日」や「納品日」が記載されていればその日

という回答でしたが、これも今ひとつだと思います。
「では、引き渡し日も納品日もどこにも書かれていない場合は?」
と聞くと、

・売った側が売上を計上した日

という返事がありました。
品物を納品した日に売上を計上するのが一般的だからだそうです。

結局のところ、購入側はいつ売上が計上されるかは分かりませんので、引き渡し日がいつになるかは、販売側と事前に確認しておく必要があると思われます。
そして、後で税務署から聞かれた時に戸惑わないように、その日付がどこかに明記されていればいいと思います。

太陽光発電設備の場合は、連系後に引き渡すことが多いかもしれませんが、販売業者が了承すれば連系より前に引き渡すことも可能だと思います。
ただし、引き渡し日が設備の保証の開始日と関係している場合があるので、その点は要注意だと思います。