請負工事の消費税を確実に8%にするには3月31日までに契約すること
2019年10月から消費税が10%に増税されるらしいですが、請負工事のような契約から引き渡しまで日数がかかる取引の場合は注意した方がよさそうです。
原則として、請負工事などの消費税は、引き渡しの日で税率が決まるので、引き渡し日が2019年9月までなら8%、2019年10月以降なら10%です。
ただし、消費税増税の「経過措置」というものがあって、平成25年10月1日から平成31年3月31日までに契約した請負工事は、引き渡しが平成31年10月1日以降の場合でも消費税が8%のままになります。
つまり、2019年3月31日までに契約すれば、引き渡し日が10月1日より前でも後でも、消費税は8%のままです。
2019年4月1日以降に契約した場合は、引き渡し日によって税率が変わります。
気を付けた方がよさそうなのは、2019年の4~9月に契約した場合で、契約時に決めた引き渡し日と、実際の引き渡し日が違ってしまう場合です。
・9月までに引き渡す予定が、実際は遅れて10月になってしまった場合。
・10月以降の引き渡しの予定が、実際は前倒しで9月に引き渡すことになった場合。
この場合は、契約書の税率と実際の税率が違ってしまうので、契約の変更などが必要になるということです。
この点について税務署に聞いてみましたが、引き渡し日が微妙な場合は、契約書に両方の税率の金額を記載しておくなどの工夫をすればよさそうです。(ただし税務署によって判断が異なる可能性が絶対ないとは言えないので、必要な場合は管轄の税務署に確認をお願いします)
あと、あくまでも「引き渡し日」で税率が決まるので、実際の状況が多少変わっても、契約時に決めた日に引き渡してしまうという方法もあるかもしれません。
いずれにせよ、2019年4月以降に契約する場合は、消費税の税率に注意した方がよさそうです。
まあ、増税が再々延期になれば、話が変わってきますが・・