車の中にマイナスドライバーがあると逮捕される可能性がある?

この法治国家「日本」では、こんな事でも逮捕されるようなので、気を付けた方がいいかもしれません。

“正当な理由なく”ドライバー1本所持で逮捕 (ライブドアニュース 2019/11/7)

正当な理由なくマイナスドライバー1本を持っていたとして、男が逮捕されました。
警察によりますと、6日午前2時ごろ、金沢市の駐車場で車の中で寝ている男を職務質問してトランクを調べたところ、マイナスドライバー1本が見つかったということです。正当な理由なくマイナスドライバーを持っていると、住宅などの鍵を開ける、いわゆる「ピッキングの道具」とみなされます。男は「ガスライターの火力を調整するために持っていた」と容疑を一部、否認しているということです。 (一部改変あり)

マイナスドライバーなんて、ちょっとした作業で工具が必要な時には、一緒に持っていくことが多いと思います。
それに確か、昔乗っていた車は、ジャッキ等と一緒に、ドライバーが標準で付いていたような気がします。

そんな、どこにでもある「マイナスドライバー」を持っているだけで逮捕されてしまうというのは、ちょっと怖い気がします。

同様な話は以前もあったようですが、弁護士ドットコムニュース にもう少し詳しく出ていました。

「マイナスドライバーを正当な理由なく所持した場合、軽犯罪法違反や、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(いわゆるピッキング防止法)違反の罪に問われる可能性があります。

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 だそうです。

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
第一条 この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建物錠 住宅の玄関その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠をいう。
二 特殊開錠用具 ピッキング用具(錠に用いられるシリンダーをかぎを用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具をいう。)その他の専ら特殊開錠(施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開くことをいう。以下同じ。)を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるものをいう。
三 指定侵入工具 ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
四 特定侵入行為 特殊開錠用具又は指定侵入工具(以下「特殊開錠用具等」という。)を用いて建物に侵入する行為をいう。
第三条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。
第四条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。

特殊開錠用具
特殊開錠用具
 
指定侵入工具
指定侵入工具
警察庁「ピッキング防止法の制定・施行」

「特殊開錠用具」と「指定侵入工具」の具体的な仕様は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令 で規定されています。

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
(特殊開錠用具)
第一条 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める器具は、次に掲げるものとする。
一 ピッキング用具(法第二条第二号に規定するピッキング用具をいう。)
二 破壊用シリンダー回し(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具をいう。)
三 ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎりをいう。)のシリンダー用軸(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して用いるための軸をいう。)
四 サムターン回し(建物錠が設けられている戸の外側から挿入して当該建物錠のサムターン(かんぬきの開閉を行うためのつまみをいう。以下同じ。)を回転させるための器具をいう。)
(指定侵入工具)
第二条 法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
一 次のいずれにも該当するドライバー
イ 先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
ロ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
二 次のいずれにも該当するバール
イ 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
ロ 長さが二十四センチメートル以上であること。
三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)

この日本では、ここに書かれている工具が車の中にあったり、持ち歩いたりすると、逮捕される可能性がある。
ということを頭の片隅に置いておいた方がいいかもしれません。
「正当な理由」かどうかは、その場の警察官の裁量によると思われるので。